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旧約聖書:申命記 22:13~30
13 人が妻を迎えて彼女のところに入ったが、彼女を嫌い、
14 口実を設けて、「私はこの女を妻として近づいたが、処女のしるしを見なかった」と言って汚名を着せる場合、
15 その娘の父と母はその娘の処女のしるしを取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。
16 その娘の父は長老たちに、「私は娘をこの男に妻として与えましたが、彼は娘を嫌いました。
17 ご覧ください。彼は口実を設けて、『あなたの娘には処女のしるしを見なかった』と言いました。しかし、これが私の娘の処女のしるしです」と言って、町の長老たちの前にその衣を広げなさい。
18 その町の長老たちはこの男を捕らえて懲らしめ、
19 銀百シェケルの罰金を科し、その娘の父に与えなければならない。彼がイスラエルの一人の処女に汚名を着せたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生、彼女を離縁することはできない。
20 しかし、もしこのことが真実であり、その娘に処女のしるしが見つからないなら、
21 その娘を父の家の入り口のところに連れ出し、町の人々は彼女に石を投げ、彼女を殺さなければならない。彼女が父の家で淫行をして、イスラエルの中で恥辱となることをしたからである。あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。
22 夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も、二人とも死ななければならない。こうして、あなたはイスラエルの中からその悪い者を除き去りなさい。
23 ある男と婚約中の処女の娘がいて、ほかの男が町で彼女を見かけて一緒に寝た場合、
24 あなたがたはその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を辱めたからである。こうして、あなたがたの中からその悪い者を除き去りなさい。
25 もしある男が野で婚約中の娘を見かけ、彼女を捕まえて一緒に寝たなら、彼女と寝たその男だけが死ななければならない。
26 その娘には何もしてはならない。その娘には死刑に当たる罪過はない。この場合は、ある人が隣人に襲いかかり、いのちを奪ったのと同じである。
27 この男は野で彼女を見かけたのであり、婚約中の娘は叫んだが、救う者がいなかったのであるから。
28 ある男が、まだ婚約していない処女の娘を見かけ、彼女を捕らえて一緒に寝ているのを見つけられた場合、
29 娘と寝た男は娘の父に銀五十シェケルを渡さなければならない。彼女はこの男の妻となる。彼女を辱めたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。
30 だれも、父の妻を妻にして自分の父の恥をさらしてはならない。