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旧約聖書:民数記 28:16~31
28:16 第一の月の十四日は、過越のいけにえを主にささげなさい。
28:17 この月の十五日は祭りである。七日間、種を入れないパンを食べなければならない。
28:18 その最初の日には、聖なる会合を開き、どんな労役の仕事もしてはならない。
28:19 あなたがたは、主への火によるささげ物、全焼のいけにえとして、若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなければならない。それはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
28:20 それにつく穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパをささげなければならない。
28:21 子羊七頭には、一頭につき十分の一エパをささげなければならない。
28:22 あなたがたの贖いのためには、罪のためのいけにえとして、雄やぎ一頭とする。
28:23 あなたがたは、常供の全焼のいけにえである朝の全焼のいけにえのほかに、これらの物をささげなければならない。
28:24 このように七日間、毎日主へのなだめのかおりの火によるささげ物を食物としてささげなければならない。これは常供の全焼のいけにえとその注ぎのささげ物とに加えてささげられなければならない。
28:25 七日目にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
28:26 初穂の日、すなわち七週の祭りに新しい穀物のささげ物を主にささげるとき、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
28:27 あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなさい。
28:28 それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。
28:29 七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。
28:30 あなたがたの贖いのためには、雄やぎ一頭とする。
28:31 あなたがたは、常供の全焼のいけにえとその穀物のささげ物のほかに、これらのものと──これらは傷のないものでなければならない──それらにつく注ぎのささげ物とをささげなければならない。