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旧約聖書:民数記 28:16~31
16 第一の月の十四日は、過越のいけにえを主に献げなければならない。
17 この月の十五日は祭りである。七日間、種なしパンを食べなければならない。
18 その最初の日には、聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。
19 あなたがたは、主への食物のささげ物、全焼のささげ物として、若い雄牛二頭、雄羊一匹、一歳の雄の子羊七匹を献げなければならない。それはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。
20 それに添える穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一匹につき十分の二エパとする。
21 子羊七匹については、一匹につき十分の一エパとする。
22 あなたがたのために宥めを行うには、罪のきよめのささげ物として、雄やぎ一匹とする。
23 常供の全焼のささげ物である朝の全焼のささげ物のほかに、これらのものを献げなければならない。
24 このように七日間、主への芳ばしい香り、食物のささげ物のパンを、毎日、献げなければならない。これは常供の全焼のささげ物とその注ぎのささげ物に加えて献げられなければならない。
25 七日目にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。いかなる労働もしてはならない。
26 初穂の日、すなわち七週の祭りに、新しい穀物のささげ物を主に献げるときには、聖なる会合を開かなければならない。いかなる労働もしてはならない。
27 あなたがたは、主への芳ばしい香りとして、全焼のささげ物、すなわち、若い雄牛二頭、雄羊一匹、一歳の雄の子羊七匹を献げよ。
28 さらに、それに添える穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一匹につき十分の二エパ。
29 七匹の子羊については、一匹につき十分の一エパ。
30 あなたがたのために宥めを行うには、雄やぎ一匹とする。
31 常供の全焼のささげ物とそれに添える穀物のささげ物とは別に、これらのものを、それらに添える注ぎのささげ物とともに献げなければならない。それらは傷のないものでなければならない。